米軍嘉手納基地(沖縄県嘉手納町など)周辺の住民約5千人が米軍機の騒音で精神的被害を受けているとして、国に損害賠償などを求めた訴訟の判決で、那覇地裁沖縄支部は26日までに、国に計約25億円の支払いを命じた。23日付。飛行差し止めも求めたが「国の支配の及ばない第三者の行為」として棄却した。
嘉手納を巡っては、3度の「爆音訴訟」で国に賠償を命じる判決が確定したが、飛行差し止めはいずれも退けられてきた。今回判決が出た訴訟とは別に第4次爆音訴訟が沖縄支部で係争中。
梶浦義嗣裁判長は判決理由で、航空機事故への不安や睡眠妨害などがあると認定した。
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