寺院の正門に当たる「山門」の上層部分にホテルが入る「山門一体型ホテル」が建つ土地に課された固定資産税について、土地を所有する大阪市の宗教法人「真宗大谷派難波別院」が、参道部分の課税取り消しを市に求めた訴訟で、最高裁第2小法廷(高須順一裁判長)は26日、「課税は妥当」との判決を言い渡した。
地方税法は、宗教法人の「境内地」は非課税と規定。同じ土地の上に、課税部分と非課税部分が混在している場合、どのように判断すべきかが注目されていた。第2小法廷は、参道以外の用途にも使われていたとして、境内地には該当しないと判断した。
一、二審判決によると、建物は地上17階のうち1~3階に、参道として通り抜けができるよう高さ13メートル、幅21メートルの空洞がある。建物を所有する不動産会社は難波別院と借地契約を締結。4階の一部と5~17階がホテルとなっている。
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