最高裁第3小法廷(渡辺恵理子裁判長)は、戦後最悪となる計63人の死者・行方不明者が出た2014年9月の御嶽山の噴火災害で、気象庁が噴火警戒レベルの引き上げを怠ったなどとして、遺族らが国と長野県に計3億7600万円の損害賠償を求めた訴訟で、遺族側の上告を退ける決定をした。21日付。請求を認めなかった一、二審判決が確定した。
22年の一審長野地裁松本支部判決は、噴火警戒レベルを引き上げなかった気象庁の対応は「注意義務を尽くさず、違法」とした上で、死亡や負傷との因果関係はないと判断。24年10月の二審東京高裁判決は注意義務違反も認めなかった。
この記事は会員限定記事です
「下野新聞デジタル」の会員のみご覧いただけます。
下野新聞デジタルに会員登録すると…
- 事件事故や高校野球・イベントなど速報で栃木県の「今」が分かる
さらにスタンダードプランなら…
- デジタル有料記事の大半が読める
- 教育や仕事に役立つ情報が充実
愛読者(併読)プラン・フル(単独)プランなら…
- アプリも使えて、おくやみ情報もいち早く
ポストする