マンションの共用部分の欠陥が原因で住民に損害が生じた場合に、管理組合が賠償責任を負うかどうかが争われた2件の訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(岡正晶裁判長)は22日、「賠償責任を負う」との初判断を示した。下級審では判断が分かれており、住民が区分所有者全員を相手に裁判を起こさなければいけないケースもある。裁判官5人全員一致の結論。
民法は、建物の欠陥により他人に損害が生じたときは「占有者」が賠償責任を負うと規定。今回の2件の訴訟は、共用部分の欠陥による漏水があり、住民が管理組合を相手に提訴したが、東京高裁はいずれも「管理組合が共用部分を管理しているからといって、占有者とは認められない」として請求を退けていた。
これに対し、第1小法廷は管理組合について「共用部分を支配管理して、損害の発生を防止すべき地位にある」と指摘。共用部分の管理のための費用を徴収するのが通例で、問題が起きた場合は、その財産から賠償することが区分所有者の意思に沿うなどとして、管理組合は占有者に当たると結論づけた。
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