手書きを原則とする遺言の見直しを議論する法制審議会(法相の諮問機関)部会は20日、パソコンやスマートフォンで作成し法務局に預ける「保管証書遺言」の新設を盛り込んだ要綱案を取りまとめた。データの送信やウェブ会議によるオンライン完結の本人確認を認める。負担軽減とともに、デジタル化で利用を促進するのが狙い。現行の自筆証書遺言なども含め押印は一律不要とする。
要綱案によると保管証書遺言は、生前に作成したデータかプリントアウトしたものを法務局に提出する。法務局職員による本人確認や、職員に対する全文の読み上げを経た上で保管。本人の死後、事前に指定した対象者に通知があり、相続手続きが始まる。
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