法務省は20日、再審制度の見直しを議論する法制審議会(法相の諮問機関)部会の第16回会合で、要綱案の取りまとめに向けた「試案」を示した。再審請求審で裁判所が相当と判断した場合、検察に証拠開示を命じる規定を新設。過去に同じ事件の審理に関与した裁判官に担当させない「除斥」制度を導入する。一方、開始決定への検察の不服申し立て禁止は盛り込まず、現状維持とした。
法務省は衆院選後の国会に刑事訴訟法改正案を提出する方針で、部会は2月上旬までの取りまとめを目指す。
審理長期化の要因と指摘される検察の不服申し立ては、主要な論点の一つ。部会の議論で、学者や検察官ら多くが「誤った開始決定を是正できない」「確定判決の法的安定性を害する」などと反対したことを踏まえた。
試案は法制化を想定する6項目からなる。証拠開示制度では、裁判所が「請求理由に関連する証拠」について、必要性や開示後の弊害を考慮した上で、検察官に提出を命じなければならないと規定。開示証拠の再審手続き以外での使用を禁じる罰則付き規定も設けた。
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