死亡した姉の事実婚の夫が、遺産の相続権がないのに姉名義の口座から1750万円を不当に引き出したとして、妹が返還を求めた訴訟の控訴審判決で大阪高裁は16日、一審に続き返還を命じ、事実婚夫婦の遺産相続を認めない判断をした。