絞首刑による死刑は残虐な刑罰を禁じる国際人権規約に違反するなどとして、死刑囚3人が国に執行の差し止めと慰謝料計3300万円を求めた訴訟の判決で大阪地裁(横田典子裁判長)は16日、請求を退けた。
原告側は、死刑の唯一の執行手段として刑法で規定されている絞首刑は必要以上の苦痛を与える非人道的なもので、国際人権規約に違反すると主張。恐怖に長時間さらされて精神的苦痛を受けたと訴えた。
国側は、執行の違法性は行政訴訟ではなく刑事訴訟法が定める方法で判断されるべきだなどと反論し、請求棄却を求めていた。
死刑制度を巡っては最高裁大法廷が1948年、刑罰としての死刑は合憲と判断した。
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