地震や豪雨の被災地で発生した災害廃棄物を早期に処理するため、環境省は自治体業務を支援する制度を導入する方針だ。政府関係機関から専門知識や経験を持った人員を派遣し、自治体に代わってがれき処理作業の進捗管理などを担う。災害対応に追われる市町村の負担軽減を図るとともに、迅速な復旧につなげる。
今後、廃棄物処理法などの改正案を国会に提出し、2026年度以降の開始を目指す。関係機関として、過去の災害で廃棄物処理業務に従事した政府出資の特殊会社「中間貯蔵・環境安全事業」(JESCO)の活用を念頭に置いている。
大雨で浸水した家具や地震で倒壊した住宅のがれきといった災害廃棄物の処理は、原則として市町村が担う。しかし、約半数の市町村は担当職員が5人以下。実地経験を積んだ職員も少ない。
災害が発生した場合、環境省や専門家の技術支援を受けることはできるが、災害廃棄物の仮置き場開設や事業者との契約、応援職員の受け入れの調整といった多くの業務を担う必要がある。
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