記者会見する平口法相=9日午前、法務省

 支援対象の犯罪類型と要件

 記者会見する平口法相=9日午前、法務省  支援対象の犯罪類型と要件

 殺人や性犯罪などの被害者や遺族が、事件直後から原則無料で弁護士のサポートを継続的に受けられる「犯罪被害者等支援弁護士制度」が13日に始まる。預貯金などが300万円以下の被害者らが対象。心身に多大な傷を負ったのに、経済事情から法的支援を諦めるような状況をなくすことを目指す。被害届の作成や訴訟代理といった対応を一貫して弁護士が担う。

 支援対象は、殺人や傷害致死、危険運転致死など故意に人を死亡させた犯罪と、不同意性交や不同意わいせつといった一定の性犯罪の被害者ら。傷害や強盗致傷などの故意に負傷させた犯罪は、全治3カ月以上のけがや一定の後遺障害がある場合に限定する。けがには精神的な症状も含み、13日以降のものが対象。

 日本司法支援センター(法テラス)が被害者から相談を受け、担当弁護士を紹介する。告訴状の作成や損害賠償請求訴訟の代理のほか、捜査機関や裁判所への付き添い、マスコミ対応を担当する。

 問い合わせは法テラスの犯罪被害者支援ダイヤル(0120)079714。