北九州市小倉北区の旦過市場で2022年8月に起きた大規模火災で店舗を焼失した飲食店の経営者が、別の飲食店の元経営者で、業務上失火罪で有罪となった女性に損害賠償を求めた訴訟の判決が26日、福岡地裁小倉支部であり、被告に約540万円の支払いを命じた。
判決によると、被告は22年8月10日、当時営業中の店舗でフライパンに火をかけたままその場を離れた重過失により、大規模火災を発生させた。
西村英樹裁判官は判決理由で、原告は店舗のほか、厨房機器などの「一切の動産」を焼失したとし、火災により受領した損害保険金300万円を差し引いた損害額の合計は約540万円と認められると判断した。
被告は24年7月、同支部で禁錮2年、執行猶予4年の有罪判決を受けた。控訴はせず、判決は確定した。
旦過市場では22年4月にも大規模火災が起きた。出火原因は特定されていない。
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