愛知県教育委員会は25日、休暇を取得して他校で勤務し、給与を得たとして、県立豊田南高の任期付き任用教諭の女性(67)を懲戒免職処分にしたと発表した。県教委は「兼業であり認められない」としている。11月28日付。
県教委によると、女性は今年4月、豊田南高で任用されたが、1日間のみ勤務し、その後は特別休暇を取得するなどして勤務しなかった。7月、県教委に女性が別の名古屋市立の学校で勤務しているとの情報が入り、欠勤中に勤務していたことが判明した。
女性は「豊田南高とは雇用関係にない」と主張。今年8月にファクスで4月1日付の退職願を提出したとしたが、県教委は受理しなかった。
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