東京地裁

 演技指導を名目に俳優の女性2人に性行為をしたとして、準強姦罪に問われた映画監督で会社役員の榊英雄被告(55)の公判が23日、東京地裁であり、検察側は懲役10年を求刑した。

 被告は昨年8月の公判で、事実関係をおおむね認めた上で、2人は抵抗できない状態ではなかったとして無罪を主張していた。

 起訴状によると、2015年3月に当時20代の女性に、16年7~9月に別の当時20代の女性に対し、映画監督としての立場を使って性行為を強要したとされる。