全国の自動車販売事業者(ディーラー)が車の整備や修理を委託した業者に対し、下請法違反に当たるか、その恐れがある行為をしていたとして、公正取引委員会は22日、4~12月に2社に勧告し、160社に指導したと発表した。発注時に代金を明示した書面を交付しないなどの行為があった。整備業者からの訴えを受け、中小企業庁と合同で集中調査した。
公取委によると、業界の慣習である口頭発注で済ませた例が複数確認された。取引条件に関する発注書面を作成した場合でも、損害保険会社の査定まで見積もりが確定しないとして、代金は記載しない例があった。
修理コストが上昇した際に協議をせず、一方的に代金を据え置く「買いたたき」もあった。
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