来年4月からの離婚後共同親権に関し、政府の意見公募サイトでは、制度導入を踏まえた戸籍法施行規則の改正案とともに、新たな離婚届のイメージが公表されている。未成年の子がいる場合、親権を持つのは父母いずれかで選択肢は二つだったが、新たに「父母双方」と「家事審判や家事調停の申し立て中」を加えた四つに。父母それぞれに、真意による合意だったことの確認も求める。
共同親権は、子どもの利益を重視する観点から、2024年5月成立の改正民法に盛り込まれた。来年4月の施行後は離婚時に父母の協議で共同親権か単独親権かを決め、意見が対立すれば家裁が判断する。
新たな離婚届のイメージでは、親権者を「父母」「父」「母」のいずれかとした場合と、「裁判所の判断待ち」の計4欄を設け、該当する子の氏名を記入する。親権者を定めた場合は、真意による合意だと父母それぞれが確認するチェック欄も設けた。ドメスティックバイオレンス被害者らが不本意な合意を強いられる可能性を考慮した。
養育費や子育ての分担、面会交流に関する取り決め状況も正式に記載を求める。
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