同性カップルら8人が国に損害賠償を求めた東京第2次訴訟の控訴審判決を受け「不当判決」などと書かれた紙を掲げる原告ら=28日午前、東京高裁

 同性カップルら8人が国に損害賠償を求めた東京第2次訴訟の控訴審で、東京高裁前に集まった人たち=28日午前

 同性カップルら8人が国に損害賠償を求めた東京第2次訴訟の控訴審判決を受け「不当判決」などと書かれた紙を掲げる原告ら=28日午前、東京高裁  同性カップルら8人が国に損害賠償を求めた東京第2次訴訟の控訴審で、東京高裁前に集まった人たち=28日午前

 同性婚を認めない民法などの規定が憲法に違反するとして、同性カップルら8人が国に1人当たり100万円の損害賠償を求めた東京第2次訴訟の控訴審判決で、東京高裁(東亜由美裁判長)は28日、原告側の控訴を棄却し、一審に続き賠償請求を退けた。全国で起こされた同種訴訟6件で最後の高裁判決。

 現行の民法や戸籍法が、法の下の平等を定めた憲法14条1項などに違反するかどうかが争点。これまでの高裁判決5件は、14条1項や、「個人の尊厳と両性の本質的平等」を掲げた24条2項に反するなどとし、いずれも違憲判断を示した。賠償請求は退けた。

 8人は40~60代で東京在住の会社員や公務員ら。婚姻が認められないことで、その法的効果を得られず、異性カップルと比べ差別的な取り扱いを受けていると主張。重大な権利侵害が生じており、国会が立法措置を怠って精神的苦痛を受けたと訴えた。

 国は、憲法24条が定める婚姻は異性間の婚姻を指し、同性間は含まないなどと反論。規定は憲法違反ではないとした。