法務省は28日、来年4月施行の改正民法で新設される「法定養育費」の額などを定めた省令の内容が決まったと発表した。法定養育費は子ども1人当たり月2万円で、優先的に弁済を受けられる「先取特権」の上限は1人につき月8万円とした。養育費不払いの社会問題化を受け、昨年成立の改正法に盛り込まれた。
法定養育費は、離婚時の取り決めがなくても相手に暫定的な支払いを求めることができる制度で、正式な取り決めを促すのが狙い。法務省は8月に月2万円とする省令案を公表していた。
先取特権の上限も省令案と同じ額となった。法定養育費も含めた不払いに対し、財産を差し押さえられ、他の債権者よりも優先して弁済を受けられる。
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