消費者庁は27日、サプリメントの定義や、安全性に関する規制を検討する審議会を開いた。小林製薬の紅こうじサプリによる健康被害問題を踏まえた対応で、厚生労働省と連携して食品衛生法の改正を視野に対策を取りまとめる。
消費者庁によると、サプリとして販売されている商品には(1)国が効果や安全性を審査する「特定保健用食品(トクホ)」(2)ビタミンなど体に必要な栄養成分を一定量含み、国が定めた表現の範囲で効果を表示できる「栄養機能食品」(3)国に届け出た上で事業者の責任で効果をうたう「機能性表示食品」―などがある。
この記事は会員限定記事です
「下野新聞デジタル」の会員のみご覧いただけます。
下野新聞デジタルに会員登録すると…
- 事件事故や高校野球・イベントなど速報で栃木県の「今」が分かる
さらにスタンダードプランなら…
- デジタル有料記事の大半が読める
- 教育や仕事に役立つ情報が充実
愛読者(併読)プラン・フル(単独)プランなら…
- アプリも使えて、おくやみ情報もいち早く
ポストする

