受動喫煙対策を議論する厚生労働省の専門委員会が25日、初会合を開いた。2020年に改正健康増進法が全面施行され、飲食店や職場など不特定多数の人が利用する施設が原則禁煙となった。経過措置として、条件を満たした小規模飲食店では店内で喫煙可能としている運用や、紙巻きたばこよりも規制が緩い加熱式たばこなどを取り上げ、規制強化の是非について議論する。
現在、出資金が5千万円以下で客席面積100平方メートル以下の既存の小規模飲食店は当面の間、「喫煙可」などの標識を掲示すれば喫煙が可能となっている。
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