2014年に火災対策でスプリンクラーの設置が義務づけられた全国の病院と診療所のうち計60施設が、設置期限の今年6月末を過ぎても未設置だったことが、総務省消防庁の調査で分かった。避難が困難な患者もいる可能性があり、消防庁は早期設置を促している。
13年に福岡市で10人が死亡した診療所火災を受け、14年に消防法施行令を改正。それまで大規模病院だけで義務づけていたスプリンクラー設置を、小規模な病院や診療所にも拡大した。
今年の6月末が設置の期限だったが、9月時点で、対象となる2113病院のうち31病院、1889診療所のうち、29診療所が未設置だった。
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