栃木県は11日、無免許で公用車を運転したとして県土整備部の男性職員(28)を停職3カ月の懲戒処分にしたと発表した。
県経営管理部によると、男性職員は3月中旬、公務中に県内の金融機関駐車場で物損事故を起こし、警察の事情聴取で無免許であることが発覚した。その後、県が調査し、2023年12月から25年3月まで計61回、無免許で公用車を運転していたことが判明した。
男性職員は23年10月、運転免許を新たに取得したと職場に申告し、同年12月から公用車の運転を始めたが、実際には取得していなかった。「免許を取得したと思い込んでいた」と説明しているという。
県では運転免許を所持していない職員が新たに取得した際、職場での免許証提示などで確認しているが、男性職員については確認が漏れていた。毎年4月、部署ごとに免許証の確認も行うが、その際に男性職員は不在で、その後の確認もしなかった。
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