同居する父親の遺体を自宅に放置したとして、死体遺棄罪に問われた佐野市、無職の男被告(54)の判決公判が2日、宇都宮地裁栃木支部で開かれ、仁藤佳海(にとうよしみ)裁判官は「10カ月にわたり遺体を放置して腐敗させ、死者の尊厳を害した」として懲役1年、執行猶予3年(求刑懲役1年)を言い渡した。
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