同居する父親の遺体を自宅に放置したとして、死体遺棄罪に問われた佐野市、無職の男被告(54)の第2回公判が17日、宇都宮地裁栃木支部(仁藤佳海(にとうよしみ)裁判官)で開かれ、被告は起訴内容を認めた。検察側は「死者や死体に対する国民の敬虔(けいけん)の情を大いに害した」として懲役1年を求刑し、弁護側は執行猶予付き判決を求めた。
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