18歳未満の少女にみだらな行為をしたなどとして、県青少年健全育成条例違反やわいせつ電磁的記録記録媒体陳列の罪などに問われた横浜市、東京都の小学校の元教員の男被告(41)の判決公判が9日、宇都宮地裁で開かれた。
大槻友紀(おおつきゆき)裁判官は「被害者らを自らの性欲を満たすための道具として扱った悪質な犯行」として懲役3年、保護観察付き執行猶予5年(求刑懲役3年6月)を言い渡した。
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