自宅トイレに死産した新生児の遺体を遺棄したとして、死体遺棄罪に問われた栃木市、元介護士の女(21)の論告求刑公判が19日、宇都宮地裁栃木支部(仁藤佳海裁判官)で開かれた。検察側は「人の胎内で生を宿した者への慈しみ、敬いの感情を著しく害した」として懲役1年6月を求刑。弁護側は執行猶予付き判決を求めた。