さくら市内のアパートで2019年、妻と妻の妹と共謀し知人女性を監禁、暴行して死亡させ、遺体を宮城県白石市の山林に遺棄したとして、傷害致死などの罪に問われた同県塩釜市生まれ、住所不定、無職の男被告(37)の裁判員裁判判決公判が11日、宇都宮地裁で開かれた。
瀧岡俊文(たきおかとしふみ)裁判長は、被告が恐怖心を下に共犯者を指示に従わせ主導したと認定。「被害者は人間の尊厳を大きく傷付けられ、生前に受けた苦痛は想像に絶する」として求刑通り懲役20年を言い渡した。
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