賃借人の男性宅を放火しようとしたとして、現住建造物等放火未遂罪などに問われた高根沢町、無職の男被告(88)の裁判員裁判判決公判が10日、宇都宮地裁で開かれた。
瀧岡俊文(たきおかとしふみ)裁判長は「火災保険金を目的とし、隣接する民家への延焼を顧みない非常に自己中心的な犯行」として懲役3年、執行猶予5年(求刑懲役5年)を言い渡した。
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