同意を得て横浜市と茨城県の女性2人を殺害したとして、承諾殺人などの罪に問われた無職斎藤純被告(32)に、さいたま地裁が17日、懲役10年の判決を言い渡した。求刑は懲役13年。
井下田英樹裁判長は判決理由で、殺人欲求を満たすためだったとし「人命の価値を軽視し、厳しい非難に値する」と指摘した。
判決によると、横浜市の女性=当時(22)=の自宅で2015年10月、同意を得て睡眠薬を飲ませて眠らせた上で、首を絞めるなどして殺害。18年1月には、さいたま市大宮区の被告宅で、同様に茨城県の女性=当時(21)=を殺害した。
今年3月の初公判で、検察側が横浜市の女性への承諾殺人罪で追起訴していたことが判明。神奈川県警が発生当時、この女性の事件を自殺と判断しており「捜査が不十分だったことが明らかになり、遺族に謝罪した」と説明していた。
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