大阪地裁が入る合同庁舎=2024年11月(共同通信社ヘリから)

 勤務先の病院で入院患者の指を熱湯に入れてやけどさせたとして、傷害などの罪に問われた元職員奥野順葵被告(23)の判決で、大阪地裁は14日、患者3人に対する計7件の暴行・傷害を認定し、懲役2年、執行猶予4年(求刑懲役2年)を言い渡した。同僚と患者の反応を面白がって撮影、仲間で共有して盛り上がっていたと指摘した。

 鈴木真理子裁判官は判決理由で、抵抗したり助けを求めたりできない高齢の被害者に一方的な暴行を加えたとし「尊厳を踏みにじる常習的な犯行だ」と非難した。

 判決によると、2024年3月~25年5月、大阪市の優心会厚生病院で、70代患者を棒状のものでたたいたり、顔にお茶の入ったコップを投げつけたりした。90代患者の頭に段ボールをかぶせてたたいたほか、別の70代患者の手のひらを鉄製加熱器具に押しつけたり指を熱湯に入れたりしてやけどさせた。