広島地裁

 広島県府中町の水分峡森林公園で昨年4月、東京都練馬区の男性会社員=当時(52)=を殺害し金品を奪ったとして、強盗殺人罪に問われた少年(17)=同町=は14日、広島地裁(国分進裁判長)の裁判員裁判初公判で「殺意の部分だけは違います」と述べ、起訴内容を否認した。弁護側は強盗致死罪に当たると主張した。

 冒頭陳述で検察側は「うつぶせで無防備な被害者の頭を殴った。危険性を認識しており殺意があった」と主張。弁護側は「被害者の抵抗など想定外の事態が重なりパニックに陥った」とした。

 起訴状によると、被告は知人の徳永孝志被告(19)=強盗致死罪で一審懲役18年=や当時18歳の女=少年院送致=と共謀。昨年4月12日夜、女と面識のあった男性を誘い出して「金出せや」などと脅し、殺意を持って木の棒で頭を殴るなどして約8万円入りの財布を奪い、殺害したとしている。

 徳永被告は改正少年法で起訴後の実名報道が可能な「特定少年」に当たり、起訴時に氏名が公表された。