同意を得て横浜市と茨城県の女性2人を殺害したとして、承諾殺人などの罪に問われた無職斎藤純被告(32)に、さいたま地裁(井下田英樹裁判長)が17日、判決を言い渡す。検察側は「類を見ない悪質な犯行」として懲役13年を求刑。弁護側は、犯行に至った経緯を踏まえて適正な判決を求めており、量刑が焦点となる。
検察側は、茨城県の女性=当時(21)=に関し、2017年に起きた神奈川県座間市の9人殺害事件を挙げ「座間の事件をニュースで見て自宅で人を殺し、遺体を解体しようと思いついた」と指摘した。被告自らの殺人欲求を満たすため若い2人に積極的に関わり、死にたい気持ちが高まっているタイミングを逃さず、言葉巧みに誘導して犯行に及んだと述べた。
弁護側は、2人は死にたい気持ちが強かったと主張した。被告が2人と丁寧にやりとりを重ねて死にたい気持ちを否定することもあり、死ぬよう促していないと訴えた。
6月の最終意見陳述で被告は「2人をあやめたことは、皆さんの言うとおり常軌を逸している」と述べた。
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