男性同士の婚姻届を不受理としたのは憲法に違反するとして、仙台市太白区のカップルが区に受理を命じるよう求めた家事審判で、仙台家裁は10日、「不受理処分は適法」だとして申し立てを却下した。一方、社会的意識の変化などから、違憲を訴えた申立人の主張は「傾聴に値する」とも述べた。
坂本康博裁判長は、現行法には同性間の婚姻に相当する法令は存在せず「立法不存在または立法不作為の状態にあると解するのが相当」と指摘。裁判所が不受理を違法だと認めれば「国会の審議を経ずに規定を改正するのと同様の状態を生じさせ、法解釈の限界を超える」と結論付けた。
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