長崎市の私立高校のいじめ問題に関する自著で、取材の基本動作を怠ったことを理由に社外活動の了解を取り消され、名誉感情を侵害されたとして、共同通信社元職員の石川陽一氏が同社に550万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は9日、取り消しは正当と認めた一審東京地裁判決を支持し、石川氏の控訴を棄却した。
一審判決によると、石川氏は在職中に出版した自著で、いじめ問題について長崎県側の対応を報じた自身の記事を「地元メディアは黙殺」などと記載。共同通信社は「極めて不適切な表現」だとして社外活動の了解を取り消した。
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