広島県府中町の水分峡森林公園で昨年4月、東京都練馬区の男性が殺害された事件の裁判員裁判で、強盗致死罪に問われた徳永孝志被告(19)に広島地裁は3日「殴る蹴るなど強度な暴行を加え、危険かつ悪質だ」として、求刑通り懲役18年の判決を言い渡した。

 国分進裁判長は判決理由で、犯行は共犯の少年=当時(16)、強盗殺人罪で起訴=が主導したが、被告も被害者に暴行を加え金品を奪うため積極的に関与したと指摘。致命傷となった少年の木の棒による殴打は、被告の「なんとかせえや」との発言が契機で、重要な役割を果たしたと述べた。

 弁護側は保護処分を求めたが、地裁は保護処分で許される特段の事情はないとして退けた。

 判決によると、被告は少年や女=同(18)、少年院送致=と共謀。昨年4月12日夜、女と面識のあった男性会社員=当時(52)=を誘い出し「金出せや」などと脅迫し暴行を加え、約8万円入りの財布を奪った。

 徳永被告は改正少年法で起訴後の実名報道が可能な「特定少年」に当たり、起訴時に氏名が公表された。