コンビニ最大手セブン―イレブン・ジャパンが、商品に使うプラスチックのリサイクル委託料を一部支払っていなかったことが3日、分かった。全国の加盟店から容器使用量に応じて料金を徴収し、リサイクルの協会に支払う義務があるが、店舗のレジ横で販売するスムージーの一部商品を徴収の対象外としていた。セブン本部の不備で、加盟店には改めて費用負担を求めない方針だ。未支払いの額や期間、原因を調査している。
スムージーは2023年から本格的に販売しており、25年10月末時点で2億4千万杯を提供。大手事業者は、プラスチックのリサイクル促進を目的とした容器包装リサイクル法に基づき、再利用の委託料を日本容器包装リサイクル協会(東京)に支払う必要がある。
法律を所管する経済産業省は、委託料の未納や過小負担といった「ただ乗り事業者」を問題視。制度の公平性維持の観点から支払い義務の周知を進めている。
セブンのリサイクル委託料を巡っては、アイスコーヒーの1カップ当たりの費用を「1ロット(12カップ)」分と間違え、12倍の額を集めていた。
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