出入国在留管理庁は3日、政令案を公表し、5月に成立した改正入管難民法に基づき、外国人の在留手続き手数料を引き上げた後の額を示した。現在の在留資格変更・期間更新の手数料は一律6千円だが、1年なら3万3千円、5年以上は7万5千円など、許可する在留期間に応じて変わる。
パブリックコメント(意見公募)を実施し、その結果を踏まえ10月1日から適用する方針。
入管庁によると、引き上げ後の手数料はこのほか、在留期間が3カ月以下なら1万円、1年超~3年未満が4万8千円など。オンラインで手続きすれば、窓口より最大1万円安くなる。永住許可の手数料は、改定前の1万円が20万円に上がる。
経済的事情で納付が難しい人を対象にした手数料減額のガイドライン案も公表。対象は「生活保護法の要保護者に準ずる程度に生活に困窮」し、難民や補完的保護の認定を受けているといった人道上の配慮が必要な人とした。
減額で、在留資格変更・期間更新は最低1万円、永住許可は同2万円負担することになる。
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