俳優やタレントとして活動する篠山輝信さん(42)が、受け取った出演料に消費税分が含まれていなかったとして、芸能事務所を相手取り約497万円を返還するよう求めた訴訟の判決で、東京地裁は2日、約206万円を支払うよう命じた。
事務所はスペースクラフト社。判決によると、篠山さんは2004年11月に契約し、24年11月まで所属していた。規約などでは、事務所が制作会社から受け取った出演料のうち、60%を篠山さんに支払うとした。
林史高裁判官は、契約書や規約によると、60%の額に消費税分を上乗せして支払う合意があったと推認されると指摘した。
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