北海道浦幌町のアイヌ民族の団体「ラポロアイヌネイション」が、地元の川でのサケ漁は先住民族が持つ固有の権利「先住権」だとして、法律などで禁止されないことの確認を国と道に求めた訴訟で、札幌高裁(斎藤清文裁判長)は2日、請求を退けた一審札幌地裁判決を支持し、控訴を棄却した。
アイヌ民族の先住権の確認を求めた訴訟は初めて。2024年4月の一審判決は、河川は公共物であり、特定の集団が排他的に漁業をする権利は認められないとした。一方で、先住民族であるアイヌ民族は固有の文化を享有する権利があり、遅くとも江戸時代以降は所属するコタン(集落)周辺で継続的にサケ漁をしていたと認めた。
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