イメージモデルらにサプリメント商品を無償提供して依頼した交流サイト(SNS)への投稿を巡り、依頼行為を明らかにしない形で自社のサイトなどに転載したのは景品表示法違反のステルスマーケティング(ステマ)に当たるとして、消費者庁は29日、健康食品販売会社「高光製薬」(神戸市)に再発防止を求める措置命令を出した。
高光製薬は「指摘を真摯に受け止め、再発防止に努める」とするコメントを出した。
対象商品は「ノビルン」と「ノビルンC」。公正取引委員会近畿中国四国事務所によると、モデルらが商品を紹介したSNS投稿を巡り、同社は2025年4~12月、依頼された投稿だと分かる部分以外を切り出して自社サイトなどに転載し「SNSで大人気!」などと表示した。モデルらのSNS投稿では依頼について触れられており、公取委は同社による転載表示のみをステマと認定した。
公取委は、消費者庁長官から景品表示法違反の調査を委任されている。
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