自民党旧安倍派の政治資金パーティーを巡る裏金事件で、政治資金規正法違反(虚偽記入)の罪に問われた元参院議員大野泰正被告(67)に東京地裁は23日、罰金60万円(求刑罰金150万円)の判決を言い渡した。元政策秘書岩田佳子被告(62)は罰金20万円(求刑罰金50万円)とした。ただ起訴対象となった政治資金収支報告書の虚偽記入のうち、2022年分のみを有罪とし、残りの18~21年分は無罪とした。
一連の事件で当時国会議員だった被告への判決は初めて。大野被告は閉廷後、記者団に「一部、真実をご理解いただけず遺憾に思う」と話した。
判決はまず派閥から還流された販売ノルマ超過分のパーティー券収入の性質を検討。弁護側は「預かり金」で記載不要だと主張したが、福家康史裁判長は派閥が預かり金との説明をしていなかったことなどから寄付に当たるとした。
18~21年分は派閥から具体的な指示がなく、両被告の間で扱いについて直接のやりとりはなかったとし、虚偽記載の共謀を認定するには「合理的な疑いが残る」と指摘した。
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