自民党旧安倍派の政治資金パーティーを巡る裏金事件で、政治資金規正法違反(虚偽記入)の罪に問われた元参院議員大野泰正被告(67)に東京地裁(福家康史裁判長)は23日、罰金60万円(求刑罰金150万円)の判決を言い渡した。元政策秘書岩田佳子被告(62)は罰金20万円(求刑罰金50万円)とした。ただ起訴対象となった政治資金収支報告書の虚偽記入のうち、2022年分のみを有罪とし、残りの18~21年分は無罪とした。
一連の事件で当時国会議員だった被告への判決は初めて。両被告は無罪を主張していた。
起訴状によると、大野被告の政治団体「泰士会」の政治資金収支報告書に関し両被告は共謀、18~22年分の収入に旧安倍派から受領した計約5100万円を記載しなかったとされる。
東京地検特捜部は、同法違反罪で計12人を立件。これまで8人が有罪とされた。大野被告側の不記載額は、裏金受領議員で最多だった。
大野被告は、自民結党の立役者で初代副総裁を務めた大野伴睦元衆院議長の孫。
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