運営する音楽教室で教えるフリーランス講師に対し、体験レッスン1回当たりの指導報酬を500円としていたのは、フリーランス法違反(買いたたき)に当たるとして、公正取引委員会は22日、ピアノ大手「河合楽器製作所」(浜松市)に再発防止などを求める勧告をした。買いたたきでの勧告は全国初という。
公取委によると、同社は2024年11月~25年6月、フリーランス講師28人に入会前の体験レッスン指導を委託した際、1回当たりの指導報酬を500円に設定。通常レッスンの際、講師それぞれに設定していた報酬より約34~72%低く、十数年前から同じ額だった。
フリーランス法は内容が同じか類似の業務について、通常支払われる報酬に比べ、著しく低い額を十分な協議をせずに定めることを禁じている。体験レッスンでは通常レッスンと同じ時間、演奏の指導をするなどしていた。
公取委は体験レッスンと通常レッスンは業務内容などが同じとみて違反認定。報酬額を24年11月の委託分までさかのぼって引き上げ、講師に差額を支払うことも求めた。
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