大阪地裁

 変死事案の捜査で訪れた住宅から現金約1千万円を持ち去ったとして、占有離脱物横領罪に問われた大阪府警南堺署の元警部補後藤伸被告(52)=懲戒免職=に大阪地裁は22日、拘禁刑8月(求刑拘禁刑1年)の判決を言い渡した。

 水落桃子裁判官は判決理由で、警察官の立場で臨場した先の犯行で「非難の程度は相当高い」と指摘。妻にギャンブルによる借金が知られると離婚になる状況で、返済目的で横領した経緯に酌むべき点はないとした。

 被告は起訴内容を認め、弁護側は被害金を返還したなどとして執行猶予付き判決を求めていた。