今野智博被告

 自身の弁護士名義を無資格の事務員らに貸し、法律業務をさせたとして弁護士法違反罪に問われた元衆院議員今野智博被告(50)に東京地裁(大川隆男裁判長)は18日、懲役1年6月、執行猶予3年(求刑懲役1年6月)の判決を言い渡した。被告は無罪を主張していた。

 起訴状によると2023年12月~24年1月、報酬を得る目的で事務員に名義を使わせ、詐欺事件の被害回復に関する法律事務をさせたとしている。

 被告は12年の衆院選で埼玉11区に自民党から立候補し、比例復活で初当選。2期務めた後、17年の衆院選で落選した。