岡山県赤磐市の観光農園経営会社「西山ファーム」を巡り、違法な商法で被害を受けたとして、岡山県などの出資者18人と1法人が損害賠償を求めた訴訟の判決で岡山地裁は16日、元同社幹部らと販売代理店に計約1億1500万円の支払いを命じた。
判決によると、同社はクレジットカードで指定する商品を買ったり、SNSで購入商品を宣伝したりすれば、利益や宣伝報酬を上乗せして配当するなどと説明し取引をさせたが、2019年に資金繰りが悪化し、その後破産した。
大嶺崇裁判長は判決理由で、商品取引の実態はなく「破綻が必至の状態だったのに事情を説明せず勧誘をした」と指摘。販売代理店も不法行為を手助けしたとして、一部の賠償責任を認めた。
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