酒に酔って抵抗できない状態の知人女性に性的暴行を加えたとして、準強制性交致傷などの罪に問われた元東京五輪空手代表の西村拳被告(30)の控訴審判決で大阪高裁は12日、懲役3年とした一審大阪地裁の裁判員裁判判決を破棄し、懲役3年、執行猶予5年を言い渡した。
村越一浩裁判長は判決理由で、女性の人格を無視し性欲を満たそうとした行為だとした一審判決の事実認定に誤りはないと指摘。一方、判決後に解決金500万円を支払い女性と和解が成立した事情を考慮し、執行猶予を付けた。
判決によると、被告は女性と飲酒後の2022年11月19日、大阪府東大阪市の自宅で、抵抗できない状態の女性に性的暴行を加え、けがを負わせた。
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