障害児向けのデイサービス施設を利用していた女児にわいせつな行為をしたとして、不同意わいせつや性的姿態撮影処罰法違反(撮影)などの罪に問われた元施設職員後藤隆也被告(46)は11日、東京地裁立川支部で開かれた初公判で起訴内容を認めた。
起訴状によると、2024年2月、当時住んでいた千葉県松戸市の自宅で、施設に通う当時5歳の女児の下半身を触ったほか、その様子をスマートフォンで撮影し、動画4点を保存したとしている。
検察側は冒頭陳述で、被害者には知的障害があったとし、被告が送迎の際に施設に通う児童を当時の自宅に連れ込み、わいせつな行為を繰り返していたと指摘。さらに児童の性的画像を第三者と送信し合っていたと述べた。
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