安全保障関連法は憲法違反で、成立によって精神的苦痛を受けたとして、市民団体のメンバーら112人が国に1人当たり10万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は8日、請求を棄却した一審東京地裁判決を支持し、団体側の控訴を棄却した。一審同様、安保法についての憲法判断は示さなかった。
谷口豊裁判長は、安保法の立法によって個々の国民の権利や利益が具体的に侵害されているとは認められないと指摘。違憲かどうかを判断する必要はないと結論付けた。
判決後、弁護団は「到底受け入れることができない」とする声明を発表し、上告する方針を示した。
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