三重県が制定を目指す全国初の罰則付きカスタマーハラスメント(カスハラ)防止条例について、知事が禁止命令を出しても改善されない場合の罰則を「50万円以下の罰金、拘留または科料」とする最終案をまとめたことが4日、県への取材で分かった。9月議会に条例案を提出し、来年4月施行を目指す。
これまでの中間案で、正当な理由なく大声や長時間、繰り返しといった形態で謝罪や面会などを要求し、従業員らに著しい不安を抱かせる行為を「特定カスハラ」と定義。最終案では、みだらな言動を防ぐため、付きまとい行為も対象として明示した。
特定カスハラに該当するかどうかは、事業者の申し出を踏まえ県の有識者会議が審査する。
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