別居中の元妻が夫のものと偽って第三者の精子を不妊治療に使い、妊娠・出産したのは、病院による夫への確認が不十分だったとして、京都市の男性が、病院を運営する医療法人に1100万円の損害賠償を求めて京都地裁に提訴したことが分かった。第1回口頭弁論が3日開かれ、病院側は「男性が同意していないと疑う事情は全くなく、予見可能性はなかった」と請求棄却を求めた。
訴状や原告の男性によると、男性と元妻は第2子を望み2020年1月に病院を受診。不妊治療を始めた。男性提供の精子による受精卵が冷凍保存されたが、22年1月から別居し離婚協議に入った。
22年2~5月の3回、この受精卵を使ったが妊娠に至らなかった。その後、元妻が第三者の精子を夫のものと偽り病院に提出し妊娠。23年8月、第2子が生まれた。元妻は離婚協議で、第三者の精子を使ったと認めたとしている。
男性は「誰がサインしてもまかり通る状況で、病院は何らチェックもしていない」と訴えた。病院側は「対応が適切であったと訴訟の中で明らかにしたい」とコメントした。
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