労災で亡くなった人の配偶者らが受け取る遺族補償年金支給に関する年齢要件を撤廃し、男女格差の解消を図ることなどを柱とした労災保険法改正案が2日、衆院本会議で賛成多数により可決、衆院を通過した。小規模な農林水産業の事業主に労災保険が強制適用されることや、脳・心臓など一部疾患における労災の時効延長も盛り込んだ。
厚生労働省によると、現状では夫を亡くした妻は年齢に関係なく受給できるが、夫は妻の死亡時点で原則55歳以上でなければ受け取れない。夫と死別した女性による生計維持は困難との考えが背景にあったが、共働き世帯増加などを踏まえた。
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